不動産の差押え

【差押手続】

(1) 差押手続(法68①) 不動産の差押えは、滞納者に対する差押書の送達により行う。(2) 差押登記の嘱託(法68③) 税務署長は、不動産を差し押さえたときは、差押えの登記を関係機関に嘱託しなければならない。

【差押えの効力発生時期】

(1) 原 則(法68②) 不動産の差押えの効力は、その差押書が滞納者に送達された時に生ずる。(2) 例 外(法68④⑤)① 差押えの登記が差押書の送達前にされた場合には、上記(1)にかかわらず、その差押えの登記がされた時に差押えの効力が生ずる。② 鉱業権の差押えの効力は、常に、差押えの登録がされた時に生ずる。

【差押不動産の使用収益(法69①、②)】

(1) 滞納者は、差し押さえられた不動産につき、通常の用法に従い、使用又は収益をすることができる。 ただし、税務署長は、不動産の価値が著しく減耗する行為がされると認められるときに限り、その使用又は収益を制限することができる。(2) 上記(1)の規定は、差し押さえられた不動産につき使用又は収益をする権利を有する第三者について準用する。

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