交付要求

【要件(法82①)】

滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、税務署長は、執行機関(破産法の規定による財団債権に該当しない国税の交付要求を行う場合には、その破産事件を取り扱う裁判所。以下同じ。)に対し、滞納国税につき、交付要求をしなければならない。

【手続(法82①②③)】

(1) 交付要求は、その強制換価手続の執行機関に対し、交付要求書を交付することにより行う。(2) 税務署長は、交付要求をしたときは、その旨を交付要求通知書により滞納者及び質権者等のうち知れている者に通知しなければならない

【効力】

(1) 配当請求(法129①二) 強制換価手続が行われた場合においては、交付要求をした国税( 特定参加差押不動産の売却代金を配当する場合にあっては、特定参加差押えに係る国税)は、その換価代金から配当を受けることができる。(2) 交付要求先着手による優先(法13) 納税者の財産につき強制換価手続(破産手続を除く。)が行われた場合において、国税及び地方税の交付要求があったときは、その換価代金につき、先にされた交付要求に係る国税は、後にされた交付要求に係る国税又は地方税に先だって徴収する。

(3) 時効の完成猶予及び更新(国通法73①五、②) 国税の徴収権の時効は、その交付要求がされている期間は完成せず、その期間を経過した時から新たにその進行を始める。 交付要求に係る強制換価手続が取り消された場合においても、時効の完成猶予及び更新は、その効力を妨げられない。(4) 交付要求の失効 交付要求は、その交付要求に係る強制換価手続が取り消されたときには、時効の完成猶予及び更新の効力を除いてその効力を失う。

【制限(法83)】

 税務署長は、滞納者が他に換価の容易な財産で第三者の権利の目的となっていないものを有しており、かつ、その財産によりその国税の全額を徴収することができると認められるときは、交付要求をしないものとする。

【解除請求(法85)】

(1) 要 件 強制換価手続により配当を受けることができる債権者は、交付要求があったときは、税務署長に対し、次のいずれにも該当することを理由として、その交付要求を解除すべきことを請求することができる。① その交付要求により自己の債権の全部又は一部の弁済を受けることができないこと。② 滞納者が他に換価の容易な財産で第三者の権利の目的となっていないものを有しており、かつ、その財産によりその交付要求に係る国税の全額を徴収することができること。

(2) 請求に対する措置 税務署長は、上記(1)の請求があった場合において、その請求を相当と認めるときは、交付要求を解除しなければならないものとし、その請求を相当と認めないときは、その旨をその請求をした者に通知しなければならない。

【解除(法84)】

(1) 内 容 税務署長は、納付、充当、更正の取消その他の理由により交付要求に係る国税が消滅したときは、その交付要求を解除しなければならない。(2) 手 続 交付要求の解除は、その旨をその交付要求に係る執行機関に通知することによって行う。また、交付要求を解除した場合には、その旨を滞納者及び質権者等のうち知れている者に書面により通知しなければならない。

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