【差押手続】
(1) 差押手続(法62①) 債権(電子記録債権を除く。)の差押えは、第三債務者に対する債権差押通知書の送達により行う。(2) 差押登録の嘱託(法62④) 税務署長は、債権(電子記録債権を除く。)でその移転につき登録を要するものを差し押さえたときは、差押えの登録を関係機関に嘱託しなければならない。(3) 差し押さえる債権の範囲(法63) 徴収職員は、債権を差し押さえるときは、その全額を差し押さえなければならない。 ただし、その全部を差し押さえる必要がないと認めるときは、その一部を差し押さえることができる。
(4) 抵当権等により担保される債権の差押え(法64)① 差押登記の嘱託 抵当権又は登記することができる質権若しくは先取特権によって担保される債権を差し押さえたときは、税務署長は、その債権の差押えの登記を関係機関に嘱託することができる。② 権利者に対する差押えの通知 上記①の場合において、その嘱託をした税務署長は、その抵当権若しくは質権が設定されている財産又は先取特権がある財産の権利者(第三債務者を除く。)に差し押さえた旨を通知しなければならない。
(5) 債権証書の取上(法65) 徴収職員は、債権の差押えのため必要があるときは、その債権に関する証書を取り上げることができる。 この場合においては、動産等の差押手続及び第三者が占有する動産等の差押手続の規定を準用する。(6) 履行・処分の禁止(法62②) 徴収職員は、債権(電子記録債権を除く。)を差し押さえるときは、債務者に対しその履行を、滞納者に対し債権の取立その他の処分を禁じなければならない。
【電子記録債権等の差押手続(法62の2①②)】
(1) 電子記録債権の差押えは、第三債務者及び電子記録をしている電子債権記録機関に対する債権差押通知書の送達により行う。(2) 徴収職員は、電子記録債権を差し押さえるときは、次の者に対しそれぞれに掲げる行為を禁じなければならない。① 第三債務者・・・その履行② 電子債権記録機関等・・・電子記録債権に係る電子記録③ 滞納者・・・電子記録債権の取立てその他の処分又は電子記録の請求(3) 電子記録債権の差押えの効力は、債権差押通知書が電子債権記録機関に送達された時に生ずる。 ただし、第三債務者に対する差押えの効力は、債権差押通知書が第三債務者に送達された時に生ずる。
【差押えの効力発生時期(法62③)】
債権(電子記録債権を除く。)の差押えの効力は、債権差押通知書が第三債務者に送達された時に生ずる。
【差押えの効力】
(1) 法定果実に対する効力(法52②) 差押えの効力は、差押財産から生ずる法定果実に及ばない。ただし、債権を差し押さえた場合における差押え後の利息については、この限りでない。(2) 継続的な収入に対する効力(法66) 給料若しくは年金又はこれらに類する継続収入の債権の差押えの効力は、徴収すべき国税の額を限度として、差押え後に収入すべき金額に及ぶ。
【取立権の取得(法67①~③)】
徴収職員は、差し押さえた債権の取立をすることができる。 その取り立てたものが金銭以外のものであるときは、これを差し押さえなければならない。 金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押えに係る国税を徴収したものとみなす。
【弁済の委託(法67④)】
債権の取立をする場合において、第三債務者が徴収職員に対し、その債権の弁済の委託をしようとするときは、納付委託の規定を準用する。 ただし、その証券の取り立てるべき期限が差し押さえた債権の弁済期後となるときは、第三債務者は、滞納者の承認を受けなければならない。
