動産又は有価証券の差押え

【差押手続(法56①)】

 動産又は有価証券の差押えは、徴収職員がその財産を占有して行う。

【差押動産等の保管(法60)】

 徴収職員は、必要があると認めるときは、差し押さえた動産又は有価証券を滞納者又はその財産を占有する第三者に保管させることができる。ただし、その第三者に保管させる場合には、その運搬が困難であるときを除き、その者の同意を受けなければならない。 なお、滞納者又は第三者に保管させる場合には、封印、公示書その他差押えを明白にする方法により差し押さえた旨を表示しなければならない。

【差押えの効力発生時期】

(1) 原 則(法56②) 動産又は有価証券の差押えの効力は、徴収職員がその財産を占有した時に生ずる。(2) 例 外(法60②) 差し押さえた動産又は有価証券を滞納者又は第三者に保管させたときは、上記(1)にかかわらず、封印、公示書その他差押えを明白にする方法により差し押さえた旨を表示した時に、差押えの効力が生ずる。

【差押動産の使用収益(法61)】

 徴収職員は、滞納者又は賃借人等の第三者に差し押さえた動産を保管させる場合において、国税の徴収上支障がないと認めるときは、その使用又は収益を許可することができる。

【金銭差押えの効果(法56③)】

 徴収職員が金銭を差し押さえたときは、その限度において、滞納者から差押えに係る国税を徴収したものとみなす。

【取立権の取得(法57)】

(1) 有価証券を差し押さえたときは、徴収職員は、その有価証券に係る金銭債権の取立をすることができる。

(2) 徴収職員が上記(1)により金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押えに係る国税を徴収したものとみなす。

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