【差押えの解除をしなければならない場合】
(1) 原 則(法79①) 徴収職員は、次のいずれかに該当するときは、差押えを解除しなければならない。① 納付、充当、更正の取消その他の理由により差押えに係る国税の全額が消滅したとき。② 差押財産の価額がその差押えに係る滞納処分費及び差押えに係る国税に先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を超える見込みがなくなったとき。
(2) 第三者の権利の目的となっている財産の差押換え(法50②④) 税務署長は、第三者の権利の目的となっている財産が差し押さえられている場合において、次のいずれかに該当するときは、その第三者の権利の目的となっている財産の差押えを解除しなければならない。① 第三者からの差押換えの請求を相当と認めるとき。② 第三者からの差押換えの請求に基づく換価の申立があった場合において、その申立があった日から2月以内にその申立に係る財産を差し押さえ、かつ、換価に付さないとき。
(3) 相続があった場合の財産の差押換え(法51②③) 税務署長は、被相続人の国税につき相続人の固有財産が差し押さえられた場合において、その相続人からの差押換えの請求を相当と認めるときは、相続人の固有財産の差押えを解除しなければならない。(4) 滞納処分の停止(法153③) 税務署長は、滞納者につき滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあると認められる場合には、滞納処分の執行を停止することができる。この場合において、その停止に係る国税について差し押さえた財産があるときは、その差押えを解除しなければならない。
(5) 保全差押え、繰上保全差押え(法159⑤、国通法38④) 徴収職員は、次のいずれかに該当するときは、その差押えを解除しなければならない。① 保全差押え又は繰上保全差押えを受けた者が保全差押金額又は繰上保全差押金額に相当する担保を提供して、その差押えの解除を請求したとき。② 納税義務があると認められる者へ保全差押金額の通知をした日から6月を経過した日又は納税者へ繰上保全差押金額の通知をした日から10月を経過した日までに、その差押えに係る国税につき納付すべき額の確定がないとき。(6) 不服申立(国通法105⑥) 徴収の所轄庁は、国税不服審判所長から差押えの解除等を求められたときは、審査請求の目的となった処分に係る国税につき、その差押えを解除しなければならない。
