【第三者の権利の尊重(法49)】
徴収職員は、滞納者(譲渡担保権者を含む。)の財産を差し押さえるに当たっては、滞納処分の執行に支障がない限り、その財産につき第三者が有する権利を害さないように努めなければならない。
【差押換えの請求(法50①)】
次のすべての要件に該当するときは、その第三者は、税務署長に対し、その財産の公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)までに、その差押換えを請求することができる。(1) 第三者の権利の目的となっている財産が差し押さえられたこと。(2) 滞納者が他に換価の容易な財産で他の第三者の権利の目的となっていないものを有し、かつ、その財産によりその滞納者の国税の全額を徴収することができること。 なお、第三者の権利とは質権、抵当権、先取特権(国税徴収法に規定する不動産保存の先取特権等又は不動産賃貸の先取特権等に限る。以下同じ。)、留置権、賃借権その他第三者の権利(上記の先取特権以外の先取特権を除く。)をいう。
【請求に対する措置(法50②)】
税務署長は、差押換えの請求があった場合において、その請求を相当と認めるときは、その差押換えをしなければならないものとし、その請求を相当と認めないときは、その旨をその第三者に通知しなければならない。
【換価の申立てと換価の制限(法50③)】
差押換えの請求を相当と認めない旨の通知があった場合において、その通知を受けた第三者が、その通知を受けた日から起算して7日を経過した日までに、差押換えの請求により差し押さえるべきことを請求した財産の換価をすべきことを申し立てたときは、次のいずれかに該当する財産であるときを除き、これを差し押さえ、かつ、換価に付した後でなければ、当初差し押さえた第三者の権利の目的となっている財産を換価することができない。(1) その財産が換価の著しく困難なものである。(2) その財産が他の第三者の権利の目的となっているものである。
【差押えの解除(法50④)】
税務署長は、換価の申立があった場合において、その申立があった日から2月以内にその申立に係る財産を差し押さえ、かつ、換価に付さないときは、当初差し押さえた第三者の権利の目的となっている財産の差押えを解除しなければならない。 ただし、国税に関する法律の規定で換価をすることができないこととするものの適用があるときは、この限りでない。
【新たな差押え(法50⑤)】
差押換え又は換価の申立による新たな差押えは、国税に関する法律の規定で新たに滞納処分の執行をすることができないこととするものにかかわらず、することができる。
