【相続人の権利の尊重(法51①)】
徴収職員は、被相続人の国税につきその相続人の財産を差し押さえる場合には、滞納処分の執行に支障がない限り、まず相続財産を差し押さえるように努めなければならない。
【差押換えの請求(法51② 令20)】
次のすべての要件に該当するときは、その相続人は、税務署長に対し、その財産の公売公告の日(随意契約による売却をする場合には、その売却の日)までに、その差押換えを請求することができる。(1) 被相続人の国税につき相続人の固有財産が差し押さえられたこと。(2) 相続人が他に換価が容易な相続財産で第三者の権利の目的となっていないものを有しており、かつ、その財産によりその国税の全額を徴収することができること。
【請求に対する措置(法51③)】
税務署長は、差押換えの請求があった場合において、その請求を相当と認めるときは、その差押換えをしなければならないものとし、その請求を相当と認めないときは、その旨をその相続人に通知しなければならない。
【新たな差押え(法51③)】
差押換えによる新たな差押えは、国税に関する法律の規定で新たに滞納処分の執行をすることができないこととするものにかかわらず、することができる。
