第三債務者等がある無体財産権等の差押え

【差押手続】

(1) 差押手続(法73①) 第三債務者等がある無体財産権等(振替社債等を除く。)の差押えは、第三債務者等に対する差押通知書の送達により行う。(2) 差押登記の嘱託(法73③) 税務署長は、無体財産権等でその権利の移転につき登記を要するものを差し押さえたときは、差押えの登記を関係機関に嘱託しなければならない。(3) 権利証書の取上げ(法73⑤) 徴収職員は、債権証書の取上の規定に準じ、第三債務者等がある無体財産権等の権利に関する証書を取り上げることができる。

【振替社債等の差押手続(法73の2)】

(1) 振替社債等の差押えは、振替社債等の発行者(以下「発行者」という。)及び滞納者がその口座の開設を受けている振替機関等に対する差押通知書の送達により行う。(2) 徴収職員は、振替社債等を差し押さえるときは、次の者に対しそれぞれに掲げる行為を禁じなければならない。① 発行者・・・その履行② 振替機関等・・・振替社債等の振替又は抹消③ 滞納者・・・振替社債等の取立てその他の処分又は振替若しくは抹消の申請(3) 振替社債等の差押えの効力は、差押通知書が振替機関等に送達された時に生ずる。

【差押えの効力発生時期】

(1) 原 則(法73②) 第三債務者等がある無体財産権等(振替社債等を除く。)の差押えの効力は、その差押通知書が第三債務者等に送達された時に生ずる。(2) 例 外(法73③④)① 差押えの登記が差押通知書の送達前にされた場合には、上記(1)にかかわらず、その差押えの登記がされた時に差押えの効力が生ずる。② 特許権についての専用実施権その他の権利で登記が効力発生要件とされているものの差押えの効力は、常に差押えの登記がされた時に生ずる。

【差し押さえた持分の払戻の請求(法74①)】

 次のすべての要件に該当するときは、税務署長は、その組合等に対し、その持分の一部の払戻を請求することができる。 なお、この請求は、原則として、30日前に組合等にその予告をした後でなければ、行うことができない。(1) 特定の組合員、会員その他の構成員である滞納者の持分を差し押さえたこと。(2) 上記(1)の持分につき次に掲げる理由があること。① その持分を再度換価に付してもなお買受人がないこと。② その持分の譲渡につき法律又は定款に制限があるため、譲渡することができないこと。(3) 上記(1)の持分以外の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められること。

【取立(法73⑤)】

 徴収職員は、差し押さえた債権の取立の規定に準じ、第三債務者等がある無体財産権等を差し押さえたときは、その財産に係る債権の取立をすることができる。

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