【差押手続】
(1) 差押手続(法72①) 第三債務者等がない無体財産権等の差押えは、滞納者に対する差押書の送達により行う。(2) 差押登記の嘱託(法72③) 税務署長は、無体財産権等でその権利の移転につき登記を要するものを差し押さえたときは、差押えの登記を関係機関に嘱託しなければならない。
【差押えの効力発生時期】
(1) 原 則(法72②) 第三債務者等がない無体財産権等の差押えの効力は、差押書が滞納者に送達された時に生ずる。(2) 例 外(法72④⑤)① 差押えの登記が差押書の送達前にされた場合には、上記(1)にかかわらず、その差押えの登記がされた時に差押えの効力が生ずる。② 特許権その他の権利で登記が効力発生要件とされているものの差押えの効力は、常に差押えの登記がされた時に生ずる。
