自動者、建設機械又は小型船舶の差押え

【差押手続】

(1) 差押手続(法71①) 自動車、建設機械又は小型船舶の差押えは、滞納者に対する差押書の送達により行う。(2) 差押登記の嘱託(法71①) 税務署長は、自動車、建設機械又は小型船舶を差し押さえたときは、差押えの登記を関係機関に嘱託しなければならない。(3) 監守・保存処分(法71②) 徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、自動車、建設機械又は小型船舶の監守及び保存のため必要な処分をすることができる。

【差押えの効力発生時期】

(1) 原 則(法71①) 自動車、建設機械又は小型船舶の差押えの効力は、その差押書が滞納者に送達された時に生ずる。(2) 例 外(法71①②) 差押えの登記又は上記1.(3)の処分が差押書の送達前にされた場合には、上記(1)にかかわらず、その差押えの登記がされた時又はその処分をした時に差押えの効力が生ずる。

【占有等(法71③④)】

(1) 税務署長は、自動車、建設機械又は小型船舶を差し押さえた場合には、滞納者に対し、これらの引渡を命じ、徴収職員にこれらの占有をさせることができる。(2) 滞納者の親族その他の特殊関係者が占有している場合には、税務署長は、滞納者及びその第三者に対して直ちに引き渡すべきことを命じ、徴収職員にこれらの占有をさせることができる。(3) 滞納者の親族その他の特殊関係者以外の第三者が占有している場合には、第三者が占有する動産等の差押手続に準じ、その第三者がその引渡を拒んだときは、引渡命令を発した上でなければ占有することができない。(4) 上記(3)の場合には、動産の場合と同様に、引渡命令を受けた第三者の権利の保護の規定を準用する。

【保管(法71⑤)】

 徴収職員は、上記3.により占有する自動車、建設機械又は小型船舶を滞納者又はこれらを占有する第三者に保管させることができる。 この場合においては、封印その他の公示方法によりその自動車、建設機械又は小型船舶が徴収職員の占有に係る旨を明らかにしなければならない。また、下記5.の場合を除き、これらの運行、使用又は航行をさせないための適当な措置を講じなければならない。

【運行等の許可(法71⑥)】

徴収職員は、上記3.又は4.により占有し、又は保管させた自動車、建設機械又は小型船舶につき、営業上の必要その他相当の理由があるときは、次の者の申立により、その運行、使用又は航行を許可することができる。(1) 滞納者(2) これらにつき交付要求をした者(3) 抵当権その他の権利を有する者

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