【差押手続】
(1) 差押手続(法70①) 船舶又は航空機の差押えは、滞納者に対する差押書の送達により行う。(2) 差押登記の嘱託(法70①) 税務署長は、船舶又は航空機を差し押さえたときは、差押えの登記を関係機関に嘱託しなければならない。(3) 一時停泊(法70②) 税務署長は、滞納処分のため必要があるときは、船舶又は航空機を一時停泊させることができる。ただし、航行中の船舶又は航空機については、この限りでない。(4) 監守・保存処分(法70③) 徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、船舶又は航空機の監守及び保存のため必要な処分をすることができる。
【差押えの効力発生時期】
(1) 原 則(法70①) 船舶又は航空機の差押えの効力は、その差押書が滞納者に送達された時に生ずる。
(2) 例 外(法70①④) 差押えの登記又は一時停泊等の処分が差押書の送達前にされた場合には、上記(1)にかかわらず、その差押えの登記がされた時又はその処分をした時に差押えの効力が生ずる。
【航行の許可(法70⑤)】
税務署長は、停泊中の船舶若しくは航空機を差し押さえた場合又は船舶若しくは航空機を一時停泊させた場合において、営業上の必要その他相当の理由があるときは、次の者の申立により、航行を許可することができる。① 滞納者② これらにつき交付要求をした者③ 抵当権その他の権利を有する者
