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今回は、第1回講義ということで、「国税通則法及び国税徴収法の目的」を、ご説明させて頂きます。
まずは、「なぜ、国税徴収法の勉強なのに、国税通則法が出てきたの??」と疑問に思われた方もいるかもしれません。
実は、国税徴収法の試験範囲は、「国税徴収法」のみならず、「国税通則法」や「民法」も含まれているのです!!
そのため、それらも網羅的に勉強しなくてはなりません、、、
ですが、民法の全1,044条を覚えたり、国税通則法の全160条を、全て理解・暗記する、という訳ではありません。
あくまでも、民法が「国税徴収法の条文を説明・理解するのに必要不可欠な場合」や、国税通則法の「納税の猶予の規定」など、国税徴収法に関連する部分に関してのみ、これらの勉強が必要となるということです。
例えば、勉強していくと「留置権」や「先取特権」などの単語が出てくる訳ですが、この言葉の定義まで国税徴収法で定めている訳ではありません。
こういった、「民法の単語」だったり、「国税と他の債権との関係」を説明する場合に、他の法律の知識が必要になるのです。
また、国税徴収法は国税通則法に対し「特別法」の位置にあるため、国税徴収法に”特別の定め”がある場合には、国税徴収法が、国税通則法に優先します(国税の滞納処分及び国税の徴収に関する場合など)。
このような事情があることから、国税徴収法と「関連の強い”民法”及び”国税通則法”の条文」を厳選した上で、それらを中心に勉強していきましょう!!
ではでは、本題の、「国税通則法及び国税徴収法の目的」です。
国税通則法 第1条(目的)
『この法律は、国税についての基本的な事項及び共通的な事項を定め、税法の体系的な構成を整備し、かつ、国税に関する法律関係を明確にするとともに、税務行政の公正な運営を図り、もつて国民の納税義務の適正かつ円滑な履行に資することを目的とする。』
となります。ポイントとしては、「国税についての、”基本的な事項”及び”共通的な事項”が定められてますよ」という点です。次に、国税徴収法です。
国税徴収法 第1条(目的)
『この法律は、国税の滞納処分その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定め、私法秩序との調整を図りつつ、国民の納税義務の適正な実現を通じて国税収入を確保することを目的とする。』
ポイントは3つあり、
①私法秩序の尊重、②国民の納税義務の適正な実現、③国税収入の確保
です!
つまり、最終的な目標は「”国税収入を確保すること”」なのですが、そのためだったら、他の権利を侵害しても良いというわけではなく、私法を尊重した上で適正に納税してもらう、ということですね。
この目的自体を、試験で問われる可能性は極めて低いですが、そもそも、「何のための法律か?」を、知っておく意味で大切だと感じます。
国税徴収法は、全部で「190条」あります!!(途中、一部削除)。まだまだ、先は長いですが、憧れの「税理士」になるために頑張りましょう!!
今回は以上です!また次回お会いしましょう(^^)/
▶第2回講義「財産の調査」
